市たばこ税はたばこ小売販売業者所在地の市が行政サービスを提供するための貴重な財源となります。
たばこを購入される場合は宮津市で購入していただきますようお願いいたします。
1 納税義務者
国産たばこの製造者、特定(外国たばこ)販売業者、卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
2 税額の計算
宮津市内で売り渡した製造たばこの総本数×税率 {1,000本につき5,692円}
※平成27年度税制改正により、旧三級品(しんせい、わかばなど6銘柄)に対する特例税率が廃止となり、令和元年10月1日からは全てのたばこの税率が同率となりました。
◆ 今後の税率について
平成30年度税制改正により、次のとおり税率が引き上げられます。
激変緩和の観点から、経過措置が講じられます。
第一段階 平成30年10月1日から 5,692円
(旧三級品は特例税率の廃止に伴う経過措置により、令和元年10月1日から)
第二段階 令和2年10月1日から 6,122円
第三段階 令和3年10月1日から 6,552円
3 申告と納付
1月間に売り渡した分について、その翌月末日までに申告納付することになっています。
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