京都府では、令和2年10月1日より、体外受精・顕微授精といった特定不妊治療を受けた方の経済的負担を軽減するため、新たに治療に伴う通院交通費用の一部を助成します。
1.対象者
(1)「京都府特定不妊治療費助成金」の対象となる夫婦
(2)令和2年10月1日以降の通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計が1万円を超える夫婦
2.助成額
1回の治療に伴う通院交通費の合計額が1万円を超えた場合に、その超えた金額の1/2を助成します。
※「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を言います。
3.申請方法
特定不妊治療費助成金の申請書類に加えて、特定不妊治療通院交通費助成金交付申請書等必要書類を京都府丹後保健所へ提出してください。
※申請書については京都府ホームページからダウンロードしていただけます。
詳しくは下記の関連リンク(京都府ホームページ)をご覧ください。
関連リンク
- 京都府ホームページ:特定不妊治療費助成制度について (https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html)