対象施設:飲食店、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く。)
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
要請期間:令和3年1月14日(木)から2月7日(日)まで
令和3年2月8日(月)から3月7日(日)まで(延長分)
営業時間:午前5時から午後8時までの間の営業。(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主に対して「京都府緊急事態措置協力金」が支給されます。
支給額:1施設(店舗)1日あたり6万円
支給要件:@京都府内の対象施設(店舗)を運営していること
Aすべての営業日において、連続して時短に応じていること(定休日等除く)
B1/13以前から営業していること(営業時間が午後8時までの店舗除く)
Cガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲出又は業種別ガイドライン等を遵守
申請期間:令和3年2月8日から3月1日
・営業時間短縮要請の遵守状況を確認するため現地調査を行っております。
・令和3年2月8日から3月7日までの要請延長に伴い、「京都府緊急事態措置協力(延長分)」が支給される予定です。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin4.html
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