改元に伴う市の文書の取扱いについて
元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「平成」から「令和」に代わります。改元に伴う市の文書の取扱いについては、次のとおりとします。
<4月30日まで>
平成31年4月30日までに、市で作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合には、次のとおりとします。
●契約、補助金等の文書では「平成」を使用します。
●講演会や会議の告知など、一般的な案内等は「令和」も使用します。
<5月1日以降>
5月1日以降に、市で作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合は、原則として「令和」を使用します。すでに印刷が完了しているなど、やむを得ず届出書や納付書等の様式に「平成」を使用している場合もありますが、その際は「令和」と読み替えていただきますようお願いします。
「平成」となっていても当該表示は有効です。
■届出書の受理等
市民等から受理する届出書や申請書等の文書で、4月30日までに5月以降の日付を新元号「令和」により表示しているものや、5月1日以降に旧元号「平成」により記載されているものも有効なものとして取り扱います。
■元号「平成」による表記の効力
現行の条例、規則及び規程等のほか、すでに施行した契約書、許可証、証明書等の文書で5月1日以降の日付を「平成」により表示しているものは、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。
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