平成31年2月22日付けで、国土交通省から「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等が決定・公表されるとともに、技能労働者への適切な賃金水準の確保に係る措置が講じられたところであります。
本市においても、新単価の早期活用を図るとともに、特例措置を定めて運用することとします。
また、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用についても定めています。
本市においても、新単価の早期活用を図るとともに、特例措置を定めて運用することとします。
また、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用についても定めています。
関連書類
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
- 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例について (PDF形式:83KB)
- インフレスライド条項の運用について (PDF形式:102KB)
- 平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に係る様式 (Word形式:20KB)
- インフレスライド(様式1) (Word形式:11KB)
- インフレスライド(様式4) (Word形式:10KB)
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