文化的景観とは?
文化的景観は、各地域の風土に根ざして営まれてきた、人々の生活や生業によって生み出された景観です。いわばそれは、私たちが自然との共生の中で育んできた日本の原風景と言い換えることができます。
日本列島の各地には、棚田を中心とした農耕地や、湖畔に発達した水郷、伝統的な漁法を残す渓流などが残り、そこに暮らす人々の集落と一体となった景観が点在します。また、城下町や門前町でも、歴史的に培われた技術や社会が受け継がれ、伝統的な街並みを残しています。
しかし、近年の画一的な都市開発や、自動車の普及に伴う郊外化により、こうした景観は失われつつあります。また、少子化や過疎化によって、伝統的な生活・生業の維持が困難になった地域もあり、文化的景観の喪失は現代社会の問題と密接に関連しています。
文化的景観の保護は、身近な景観のすばらしさを再発見する機会であり、魅力ある地域づくりの基盤となるものなのです。
重要文化的景観の保護
文化的景観は、平成16年度における景観法の制定と同時に文化財保護法が改正され、新たに設けられた文化財の一つです。都道府県や市町村の申出にもとづいて、特に重要な文化的景観を、国が「重要文化的景観」として選定し、その保護・保全が図られます。
重要文化的景観は、景観法に基づく景観計画区域内にある文化的景観から選定が行われ、国土交通省・環境省が所管する景観行政、都市計画や、環境行政と一体となって、景観の保護・保全が進められる点に大きな特徴があります。
宮津天橋立の文化的景観
1、文化的景観の名称 宮津天橋立の文化的景観【みやづあまのはしだてのぶんかてきけいかん】
2、文化的景観の種類
選定基準 一(四)養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地
(七)道・広場などの流通・往来に関する景観地
(八)垣根・屋敷林などの居住に関する景観地
二 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活
又は生業の特徴を示すもので典型的なもの又は独特なもの
3、文化的景観の概要
古代の丹後国府推定地から中・近世の信仰地、近・現代の行楽地へと発展してきた、当地の歴史的重層性を示す土地利用の在り方と、宮津湾西岸及び阿蘇海西岸及び北岸で営まれる農業・漁業による土地利用の在り方とが複合した、独特の文化的景観。
(古代からの中心地機能を示す土地利用と、農村及び漁村とが複合した文化的景観)
ご案内
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宮津市教育委員会事務局総括室 社会教育係 電話番号 0772-45-1642 FAX番号 0772-22-8438 |
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