市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に定めるところにより、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の交際費の支出に努めるものとします。
■交際費の趣旨
交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して外部と交際する場合に支出することができるものとします。
■交際費の支出できる相手方
(1)宮津市の事務事業と密接な関係にある者
(2)市政の伸展に顕著な功績があった者
(3)市長が特に必要と認めるもの
■交際費の趣旨
交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表して外部と交際する場合に支出することができるものとします。
■交際費の支出できる相手方
(1)宮津市の事務事業と密接な関係にある者
(2)市政の伸展に顕著な功績があった者
(3)市長が特に必要と認めるもの
■交際費の支出できる事項 | |
交際費は、次の事項について、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出することができる。 | |
祝金 | 慶事等への御祝いに係る経費 |
会費 | 総会、懇親会等への出席に係る経費 |
激励 | 市民にとって名誉となる行為、業績等への激励に係る経費 |
賛助 | 各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費 |
謝礼 | 役務の提供者等に対し、感謝の意を表し支出する経費 |
贈答 | 市政運営上必要な相手との交渉、訪問時の手土産等に係る経費 |
※なお、ホームページには、当月分を翌月15日までに公開することとします。 |
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