ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業経済部 > 商工観光課 > 宮津市利子補給金交付制度

本文

宮津市利子補給金交付制度

記事ID:0002400 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

本市では、市内に在住し、事業を営んでおられる中小企業者等の方で、京都府中小企業融資制度のうち創業資金や温泉設備資金及び株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金をご利用いただいた方のうち、次の要件を満たす方に対し、利子補給金を行います。該当されます方は、お気軽にご相談ください。

宮津市創業等支援資金利子補給金交付制度

要件

・利子補給金対象資金:運転資金 500万円以内、設備資金3,000万円以内
 ※ただし、運転資金と併せて総額3,000万円まで

・利子補給率:年0.2%以内

・利子補給期間:融資を受けた時から3年以内

交付対象者

京都府産業活力推進融資(創業(開業)型・事業転換・多角化型)を受けた方で、次のいずれにも該当する方

(1)市内に住所または事務所を有する方

(2)この融資を活用して市内で事業を展開する方

(3)市税を完納している方

京都府産業活力推進融資<外部リンク>(創業(開業)型・事業転換・多角化型)は、府内で新たに事業を開始しようとする創業者の開業等を支援する融資制度です。
  

宮津市温泉施設整備資金利子補給金交付制度

要件

  資金使途:温泉の配管、温泉の利用する浴場の新設等、その他温泉の利用に必要な設備資金
  利子補給金対象融資額:旅館業者:3,000万円以内、事業協同組合:5,000万円以内
  利子補給金及び期間:利子補給率:年0.8%以内
  利子補給期間:融資を受けた時から3年以内

交付対象者

  京都府中小企業融資制度<外部リンク>に基づく資金の融資を受けた方のうち、この融資に基づき市内で温泉利用
  のための設備投資を行う市内の旅館業者等で次のいずれかに該当するもの
  (1)本市に6月以上在住し、旅館業を地域内で引き続き6月以上営む旅館業者で、市税を完納しているもの
  (2)本市に事務所を有し、事業活動を6月以上営む事業協同組合

宮津市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付制度

要件

  利子補給率:次のどちらか低い方の利率となります。
          (1)融資利率の1/2
          (2)融資利率から、1%を差し引いた利率
 利子補給期間:融資を受けた時から5年以内

 交付対象者

  次の要件をいずれにも満たす方
  (1)平成17年4月以降に、株式会社日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資制度<外部リンク>
   (旧国民生活金融公庫小企業等経営改善資金融資制度)による資金の融資を受けた方
  (2)本市に事業所を有し、市税を完納している方

取扱金融機関

・京都府中小企業融資制度
  株式会社京都銀行、京都北都信用金庫など

・小規模事業者経営改善資金融資制度
  株式会社日本政策金融公庫または宮津商工会議所

関連リンク