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【お知らせ】宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
記事ID:0016987 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示
観光庁において、「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン・登録制度」に関する情報が公開されました。今後、観光庁において登録事業者を予算事業により積極的に支援されます。
詳しくは、事務局サイトをご参照ください。

<説明会の開催>
2/15(水)にオンライン説明会を開催されます。
申し込み期限は、2/13(月)正午です。詳しくは特設サイトをご覧ください。
*説明会後に説明用のアーカイブ動画公開

<ガイドライン及び登録制度のポイント>
・宿泊業の高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すための経営ガイドラインを策定
・ガイドラインに則った経営を行う宿泊事業者の登録制度を創設
 ※対象事業者は「高付加価値経営旅館等登録規程」参照
・登録事業者を予算事業で積極的に支援
・ガイドライン及び登録制度に関する専用サイトがオープン
・2/1(水)から登録申請受付開始
〈「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン」の目的(特設サイト抜粋)〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、観光需要は大きく落ち込み、全国の観光地・観光産業は厳しい状況に置かれており、地方の経済が力強く立ち直るためには、地域活性化の牽引役となる観光と、その中核を担う宿泊業の復活が必要です。このため、観光庁は、経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すためのガイドラインを作成しました。
ガイドラインでは、宿泊事業者が実施すべき事項を「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」の3つの分野で整理して、紹介しています。

〈登録制度とは(観光庁特設サイト抜粋)〉
宿泊事業者の高付加価値化に向けた経営を促進するため、ガイドラインに則った経営を行う事業者について、高付加価値経営旅館等登録規程に基づき観光庁長官による登録を行う制度です。登録の区分は、ガイドラインに定める取組事項の達成度合いに応じ、「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2種類の登録区分に分かれています。
「高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施され、かつ、高付加価値化に資する発展的な取組事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
「準高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。

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