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原付バイク等の所有者がなくなられたときの手続き

記事ID:0005585 更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車等の所有者が亡くなられた場合は、次の手続きをしてください。

  • 廃車処分する場合:廃車手続き
  • 新たな所有者が使用する場合:廃車手続き及び登録手続き

名義変更して別の人が使用する場合は、亡くなられた人について廃車の手続きをして、次に新しい所有者の登録の手続きが必要です。

市役所で手続きできるものは次のものです。
種  類

原動機付自転車

50cc以下(白色のナンバープレート)
50cc超90cc以下(黄色のナンバープレート)
90cc超125cc以下(桃色のナンバープレート)
ミニカー(水色のナンバープレート)
小型特殊自動車 農耕作業用、フォークリフトなど(緑色のナンバープレート)

お持ちいただくもの

廃車手続き

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類

登録手続き

  1. 車両内容のわかるもの(販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書など)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類

※住民票が宮津市にない場合は次のものも必要です。

  • 住民票の住所が確認できる書類(運転免許証など)
  • 宮津市内で使用することができる書類(学生証、社員証、公共料金の請求書など)

手続場所

市役所1階4番窓口 税務・国保課税務係