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令和6年5月1日から給水装置の修理区分を変更します。

記事ID:0021374 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示
 給水装置とは、公道等にある配水管(本管)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のことをいいます。
 給水装置は公道部等を含めてお客様の財産であり、修理等を含む維持管理に掛かる費用は、原則お客様の負担となります。(※水道メーターは宮津市が貸与しています。)
 こうした中、これまでは公道部等に限り宮津市で給水装置の漏水修理を行ってきましたが、令和6年5月1日からは公道部等に加え、水道メーターまたは第一止水栓までの間を宮津市で修理することとしました。
 給水装置の漏水があった場合、下記(1)、(2)のとおり連絡をお願いします。
 (1)公道部等から水道メーターまたは第一止水栓まで
    ↠上下水道課施設整備係(Tel:0772-45-1634)
 (2)水道メーターからお宅側(蛇口側)※お客様の費用負担となります。
    ↠宮津市指定給水装置工事事業者(/soshiki/13/5838.html※一覧表を参照)
【お願い】
・宅地内における給水装置(上記(1)の部分)の漏水修理において、支障となる土間コンクリート等の構造物や植栽の撤去は市で行いますが、復旧については土砂(現場発生土)による埋戻しまでとしますので、ご承知おきください。
・メーターボックス(蓋を含む)につきましては、お客様の所有物であり、修理等を含む維持管理はお客様の負担となります。

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