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緊急事態宣言を受けて市民の皆さまへのお願い(市長メッセージ)

記事ID:0007464 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

本日、京都、大阪、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が再発令されました。

市民の皆さんには、改めてのご辛抱をお願いすることになります。
この新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、皆さんお一人おひとりの行動変容が何より重要でありますので、緊急事態宣言が発令された本日、市長メッセージとして私の気持ちを直接お伝えすることといたしました。

この緊急事態宣言に伴う京都府の要請内容は、2月7日までの期間、不要不急の外出自粛(特に午後8時以降の徹底した不要不急の外出自粛)や飲食店等の営業時間の短縮、出勤者数の制限等、大きくは5項目の実施を求めることであります。

本市においても、市民の皆さんのご理解とご協力により、何としても感染拡大を防止していかなければなりません。
市民の皆さんの家族や親戚、隣近所の方、また友人、知人など、皆様の大切な方々の健康・命を守るためには、京都府が示す5つの要請に今一度、市民の皆さんと市が一緒になって取り組むことが必要です。
 
この感染を抑え込むことにより、皆さんの命と健康、そしてコロナ感染症発生前の普段の日常生活を取り戻すことができます。また、このことが地域振興や経済活動にも直結していくものと考えています。
やがて来るアフターコロナを見据え、今は、粘り強く感染拡大防止に努めることが重要であります。
 
今回の特措法に基づく飲食店等の営業時間短縮要請に際しては、一定の協力金の支給が決定されています。また、決定までに至らずとも国において、時短営業を実施した飲食店等の取引先への支援や飲食店以外の事業者への一時金の支援など、多くの経済対策方針が発表されています。
 
こうした国・府制度をフル活用するなど、引き続き私も市民の皆さまの命と健康、そして地域経済を守る行動に全力であたってまいることをお約束します。今一度のご協力を重ねてお願いいたします。

                         令和3年1月13日 宮津市長 城 﨑 雅 文


【京都府緊急事態措置 5つの要請~概要~】

1 外出の自粛
不要不急の外出、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)

2 催物(イベント等)の開催制限
・人数上限 5000人以下
・収容率 屋内:50%以下 屋外:人と人との距離を十分に確保

3 施設の使用制限等
(1)特措法に基づく要請を行う施設
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)

(2)特措法によらない働きかけを行う施設
劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける。

4 職場への出勤等
事業者等に対しテレワークの徹底等を要請(特措法第24条第9項)

5 大学等への要請
大学等に対し感染防止対策と学生への注意喚起を要請(特措法第24条第9項)