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1か月児健康診査の実施について

記事ID:0021658 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1か月児健康診査について

宮津市では、令和6年4月から治療が必要な疾患の早期発見と早期治療、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、1か月児健康診査を実施します。

対象者

 下記の(1)(2)のいずれにも該当する児

 (1)令和6年4月1日以降に出生し、健診当日に宮津市に住民票のある児

 (2)出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児

受診券の交付申請について

 宮津市健康福祉部健康・介護課健康増進係(ミップル4階)にて、
 母子健康手帳と合わせて1か月児健康診査受診券を交付します。

 妊娠の届出についてのページ ⇒ /site/kosodate/18538.html

受診時期・場所(京都府内で受診する場合)

 生後1か月頃に出産医療機関で健診が行われます。
 受診の際は、母子手帳と合わせて1か月児健康診査受診券を医療機関に
 提出してください。
 受診券の提示がない場合、自費となる場合がありますのでご注意ください。

 ※出産医療機関以外で受診をされる場合は、必ず出産医療機関に連絡・相談し、
  希望する医療機関に健診を予約ください。
  場合によっては紹介状が必要となる場合があります。

健診内容

・身体発育状況 ・栄養状態 ・疾病及び異常の有無 ・ K2シロップの投与
・新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 等

健診結果について

 健診結果は、受診病院から宮津市へ報告があります。その結果をもとに
 保健師から連絡をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

京都府外で1か月児健康診査を受診される方へ

 京都府外で受診される場合は、健診費用を自己負担していただき、
 後日助成金の申請により、府内受診時の費用を上限に、助成金を交付します。
 府外での受診を希望される方は、受診券交付時に窓口にお申し出ください。
 助成に必要な申請書、請求書等をお渡しします。

転入・転出の際の受診券の利用について

宮津市に転入をされた方

前住所地で発行された受診券は、ご利用いただけません。
転入後、健康増進係(ミップル4階)で宮津市の受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。
手続きの際は、転入前の市町村で交付された母子健康手帳と受診券を窓口に持ってきていただきますようお願いします。


宮津市から他市町村へ転出された方

宮津市から転出をされた後は、宮津市でお渡しした受診券はご利用いただけません。
転出先の市町村で受診券の交付を受けていただきますようお願いいたします。