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養育医療費の給付

記事ID:0001902 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 指定養育医療機関に入院し,養育医療を受ける必要のある未熟児に対して,入院医療費等に係る自己負担分を公費負担します。

■給付内容

入院療養に係る医療費及び食事療養費の自己負担分
 ※扶養義務者の負担能力に応じて一部自己負担があります。

■対象

宮津市に住所があり、以下のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児
(1)出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
 a 運動不安,けいれんがあるもの
 b 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器,循環器系
 a 強度のチアノーゼが持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの
 b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの
 c 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
 a 生後24時間以上排便がないもの
 b 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
 c 血性吐物,血性便のあるもの
(オ)黄疸
   生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの
■申請方法 
関係書類の「養育医療給付の手続きについて」等をご覧下さい。

ご案内

問い合わせ先 宮津市健康福祉部健康・介護課健康増進係
電話番号 0772-45-1624
Fax番号 0772-22-8438
メール [email protected]

 

関連書類 ※ダウンロードします。

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