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結婚新生活支援・子育て世帯リフォーム支援制度

記事ID:0018285 更新日:2023年6月20日更新 印刷ページ表示

 

(表)新生活支援補助チラシ(裏)新生活支援補助チラシ

結婚新生活支援制度

対象者

次のすべてに該当する世帯に属する方が対象
(1)申請年度に婚姻届を提出した方(前年度の1月1日~3月31日に提出した方も含む)
(2)夫婦の両方が39歳以下の世帯
(3)夫婦世帯の合算所得が500万円未満(奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得から控除も可能)
(4)本市に住所を有する世帯(婚姻後、住所変更により本市に住所を有する予定の世帯を含む)

対象経費 

​・住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

申請方法

(1) 申請書をダウンロードし、提出する(市で審査後、交付決定の通知があります)
(2) 請求書を提出する
(3) 補助金の交付を受ける

よくある質問

■申請書類について

 ・所得を確認できる書類(直近の所得証明書又は課税(非課税)証明書)とは

  令和6年1月1日時点で在住の市区町村税務担当窓口で取得が可能です。(令和6年度課税証明書または、令和6年度所得証明書)

 ・夫婦双方の京都府税納税証明書とは

  丹後広域振興局税務課(峰山総合庁舎内)や京都市内の府税事務所で取得できます。納税証明書(滞納がないことの証明)の交付を受けてください。

 ・領収書等支出を証する書類とは

    契約書やその他書類で、家賃、共益費の費用が分かる書類。領収書があれば、そのコピー。

  領収書が発行されていないときは、支払いを示す通帳のコピー、ネット銀行の明細書のコピー等で足ります。以上の資料が準備できないときは支出として認められません。

■申請期限について

 ・概ね2月末を期限としておりますが、予算の範囲内での補助金交付となります。予算の上限を超える場合は申請を受け付けることができませんので、申請前にご相談ください。

 ・3月分家賃支払いに係る書類の添付ができない場合は、その書類のみ後日提出することで、申請があったものとして取扱います。

■婚姻届を年度末頃に提出し、補助金が限度まで受けられない場合

 ・申請年度に補助金を上限まで受けられなかった場合、資格認定の申請を行なえば、次年度でも補助金が受けられる場合がございますので、お問合せください。

申請書類

01_新婚世帯_様式第1号 [PDFファイル/120KB]

02_新婚世帯_様式第2号 [PDFファイル/65KB]

03_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]


子育て世帯リフォーム支援

対象者

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象

(1) 以下のいずれかの世帯であること
▶多子世帯 

 ・3人以上の子が属する世帯

▶三世代同居 

 ・直線距離で2kmより離れて居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により宮津市内において同一の住所に居住する世帯

▶三世代近居

 ・直線距離2kmより離れて居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により宮津市内において直線距離2km以内に居住する世帯
 ・異なる市町村に居住していた親子と子の祖父母が、住所変更により、いずれも宮津市内に居住する世帯

(2) 自らが居住する住宅のリフォームの契約者であること
(3) 子の親権者の年収の合算額が750万円未満であること

※子︓18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方で、胎児を含みます

対象経費 

 市内に本店または主たる事業所を有する事業所と契約し、住宅のリフォーム(住宅の修繕、改修、増改築)を行う経費が対象
※対象とならないものもあるため、工事着手前に事前の相談が必要です(交付決定前に行われた工事は対象外になります

申請方法

(1) 申請書をダウンロードし、提出する(市で審査後、交付決定の通知があります)
(2) 工事完了後に実績報告を提出する
(3) 実績の検査後、補助金の交付を受ける

申請書類

01_子育て世帯_様式第1号 [PDFファイル/116KB]

02_子育て世帯_様式第2号 [PDFファイル/71KB]

03_子育て世帯_様式第3号 [PDFファイル/83KB]

04_市税にかかる個人情報の提供に関する同意書 [PDFファイル/74KB]

 

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