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第98回 宮津と裁判所

印刷用ページを表示する 記事ID:0005159 更新日:2021年1月29日更新
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明治村に移築された裁判所

警察組織の整備

 日本の裁判制度の起源は、『日本書紀』に盟神探湯(熱湯の中の石を素手で取り、皮膚の火傷の具合で罪を判断した。)の記述があることから、古代まで遡ります。幕末期の慶應四年(一八六八)には、行政から司法が独立したとされ、明治四年(一八七二)における東京裁判所の設置を皮切りに、司法省が管轄する裁判所が全国に置かれました。

 

 宮津でも、明治九年十一月十四日に京都裁判所宮津支庁および宮津区裁判所が創設され、丹後全体の民事、刑事の裁判事務を取り扱いました。その後、制度の改正によって、裁判所の名称や権限は何度も変更されましたが、明治一六年には、京都始審裁判所宮津支庁の管内に、福知山治安裁判所が置かれたことから、宮津支庁の管轄は、丹後の範囲をこえて丹波の天田、何鹿にも及びました。

 

 裁判所の設置場所は、江戸時代に宮津藩の重臣と務めた有本吉大夫の屋敷跡が利用され、明治一九年一月に庁舎が完成しました。和風を基本としながらも、左右対称の建物配置(H型)に西洋建築の影響がみられる、和洋折衷の建物でした。

 

 昭和四五年、新庁舎への建て替えが行われましたが、建物の一部(H型右翼の刑事法廷棟)は、博物館明治村(愛知県犬山市)に移築されています。人形などを用いた展示によって、当時の裁判の様子が復元されています。

 

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