○宮津市歴史資料館条例施行規則
平成14年5月9日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津市歴史資料館条例(平成13年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 館長は、資料館事業の企画実施その他必要な館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(開館時間等)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、普通展示及び特別展示の観覧に係る入場時間は、午後4時30分までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。
(観覧料の徴収方法)
第4条 観覧料の徴収は、現金と引換えに観覧券を交付することによって行うものとする。
(観覧料の還付)
第5条 条例第5条ただし書の規定により観覧料を還付することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 公用又は施設の管理上の都合により観覧を制限したとき 10分の10
(2) 災害その他不可抗力の理由により観覧ができなくなったとき 10分の10
(3) その他委員会が特別の理由があると認めたとき 10分の8以内
(観覧料の減免)
第6条 条例第6条の規定により観覧料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市又は委員会が観覧するとき 10分の10
(2) 宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校、宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校又は与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動のため観覧するとき 10分の10
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の教育課程における活動のため観覧するとき(前号に規定する観覧を除く。) 10分の5
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が観覧するとき 10分の5
(5) 市又は委員会の招へいを受けた者が観覧するとき 10分の10
(6) その他委員会が特別の理由があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津市歴史資料館観覧料減免申請書を委員会に提出しなければならない。
(1) 資料館内で撮影すること。
(2) 資料館内で喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 放歌、けん騒その他他人に迷惑をおよぼすような行為をすること。
(5) 建物、付属設備等又は資料等を損傷し、又は滅失すること。
(6) その他管理者が資料館の管理上必要と認めて禁止する行為
(入館の制限)
第8条 館長は、前条の規定に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、資料館への入館を拒み、又は資料館からの退館を命ずることができる。
(資料等の貸出し)
第9条 館長は、次に掲げるものが教育及び学術の振興又は文化の普及のため展示し、又は研究する場合に限り、歴史資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料等」という。)の貸出しを行うことができる。
(1) 博物館
(2) 図書館
(3) 公民館
(4) 学校
(5) その他館長が適当と認めるもの
2 資料等の貸出しを受けようとするものは、宮津市歴史資料館資料等貸出許可申請書により館長に申請し、許可を受けなければならない。
3 前項の場合において、館長が特に必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(資料等の貸出期間)
第10条 資料等の貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 館長は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても、資料等の返還を求めることができる。
(資料等の特別利用)
第11条 館長は、次に掲げる場合に限り、資料等の閲覧、模写、模造、撮影、刊行物への掲載等(以下「資料等の特別利用」という。)を条件を付して許可することができる。
(1) 教育、学術又は文化に係る事業の用に供することを目的とする場合
(2) その他館長が特に必要があると認める場合
2 資料等の特別利用を行おうとする者は、宮津市歴史資料館資料等特別利用申請書を舘長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第12条 次の各号のいずれかに該当する資料等は、利用に供さない。
(1) 法令等により利用に供することを禁止している資料等
(2) 個人の秘密を保持するため、利用に供することが適当でないと認める資料等
(3) その他館長が利用に供することが適当でないと認める資料等
(寄贈又は寄託)
第13条 資料館は、必要があると認めるときは、資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料は、資料館の資料等と同様の取扱いとする。
(免責)
第14条 寄託された資料等が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、資料館はその責を負わない。
附則
この規則は、平成14年5月12日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。