○宮津市文化芸術活動活性化事業補助金交付要綱

令和3年4月7日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主的、創造的な文化芸術活動を促進し、心豊かな市民生活に寄与するため、文化芸術活動を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる区分ごとの要件を満たすものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、映画、歌唱、茶道、華道、書道等の文化芸術活動に係るものであって、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は補助対象事業としない。

(1) 営利を主たる目的とする事業

(2) 特定の政治、宗教活動又は企業の宣伝、広報を主な目的とする事業

(3) 各地域で開催される祭事

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条の規定により宮津市文化芸術活動活性化事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けたものが、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市文化芸術活動活性化事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市文化芸術活動活性化事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

区分

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

市外での文化芸術活動の開催に対する支援

次のいずれかに該当するもの

(1) 平成30年度から令和2年度までの期間に宮津会館のステージを使用し、文化芸術活動の発表を行ったもの

(2) 宮津市文化団体協議会加盟団体(宮津市文化団体協議会へ加盟手続中の団体を含む。)

市外の屋内文化施設(収容人数500人以上)を使用して補助対象者が主催する文化芸術活動の発表

次に掲げる経費

(1) 事業の実施に係る会場使用料等であって市長が必要と認める経費

(2) 事業の実施に係る宣伝広告等に要する費用であって市長が必要と認める経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

補助対象経費の10分の5以内(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

市内の公園等の公共空間又は市内の空き家、店舗等を活用した文化芸術活動の開催に対する支援

文化芸術活動を行う個人又は団体

市内の公園等の公共空間又は市内の空き家、店舗等を活用して補助対象者が主催する市民を対象とした文化芸術活動の発表

補助対象経費の10分の10以内(当該金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、5万円を限度とする。

備考

1 市内の公園等の公共空間又は市内の空き家、店舗等を活用した文化芸術活動の開催に対する支援については、同一の補助対象者(補助金の交付の対象となる団体の構成員の半数以上が同一の場合は、団体名が異なる場合でも同一の補助対象者とみなす。)が同一年度に複数の補助を受けることはできないものとする。

2 補助対象事業が国、府等の補助金等の交付を受けるときは、この表による補助対象経費から当該補助金の対象経費を除いた経費を補助対象経費とする。

宮津市文化芸術活動活性化事業補助金交付要綱

令和3年4月7日 告示第87号

(令和3年4月7日施行)