○宮津市スポーツ推進委員に関する規則
令和3年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、本市におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対して、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の宮津市スポーツ推進委員に関する規則(平成23年教委規則第16号)の規定により委嘱されているスポーツ推進委員である者は、この規則の規定により委嘱されているスポーツ推進委員とみなす。この場合において、当該スポーツ推進委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。