○宮津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和3年3月18日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
○宮津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和3年3月18日
条例第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。