○宮津市市有地有効活用事業者選定委員会設置要綱

令和2年11月13日

告示第126号

(設置)

第1条 市有地の有効活用を目的に実施する公募型プロポーザルにおいて、専門的な見地から、その応募者の提案内容の審査を行い、市有地の有効活用を行う事業者を選定するため、宮津市市有地有効活用事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 応募者からの提案内容の審査に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の職員

(3) 市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から有効活用事業者を選定した日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員と応募者の間に利害関係があると市長が認めたときは、当該委員は審査に加わらないものとする。

(座長)

第4条 選定委員会に座長1名を置く。

2 座長は、委員の互選により定める。

3 座長は、会務を総理する。

4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、座長が招集し、座長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、資産活用担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、座長が選定委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市市有地有効活用事業者選定委員会設置要綱

令和2年11月13日 告示第126号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年11月13日 告示第126号