○令和2年度宮津市子育て世帯生活応援給付金支給要綱

令和2年10月2日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少等から大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、低所得の子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として令和2年度宮津市子育て世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 令和2年8月1日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者

 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったもの

(2) 平成14年4月2日から令和2年8月1日までに出生した者(以下「対象児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該対象児童にかかる未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下「父母等」という。)及び当該児童が委託されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和2年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定により課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める者を支給対象者とする。

(1) 前項又はこの項に規定する支給対象者が支給決定日までの間に死亡した場合(当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 支給決定日において当該者に係る対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母等

(2) 前項第2号に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)であって、基準日において本市の住民基本台帳に記録されていないもので、次に掲げる要件のいずれかを満たしていると市長が認めた場合 当該配偶者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以後に本市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象児童1人につき2万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年2月26日までに、子育て世帯生活応援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 支給対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

令和2年度宮津市子育て世帯生活応援給付金支給要綱

令和2年10月2日 告示第116号

(令和2年10月2日施行)