○宮津市小規模事業者等事業継続支援金交付要綱
令和2年6月16日
告示第90号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延等により、経営状況が悪化するなどの影響を受けた市内の小規模事業者等の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者等に対し、事業全般に広く使うことができる宮津市小規模事業者等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する者であって、本市に事業所を有するもの
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、1か月当たりの収入金額が令和2年1月から令和2年5月までの任意の月(以下「対象月」という。)において、前年同月比で30パーセント以上の減少が認められる者
(3) 対象月の属する事業年度の前年度の事業収入が年額100万円以上ある者
(4) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者
(不交付対象者)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者としない。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 政治団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、10万円とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市小規模事業者等事業継続支援金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 対象月の属する事業年度の前年度の事業収入が確認できる確定申告書の写し
(2) 対象月の収入金額を示した帳簿等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出しなければならない。
3 支援金の交付申請は、原則として郵送により市長に提出するものとする。
(申請期限)
第6条 支援金の交付申請期限は、令和2年8月31日とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。
(令和2年分の確定申告書の提出義務)
第8条 支援金の交付を受けた者は、対象月の属する事業年度の確定申告を行った後、速やかにその書類の写しを市長に提出しなければならない。
(交付の取消及び返還)
第9条 市長は、支援金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支援金が支給されているときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、支援金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行する。