○宮津市自殺対策庁内連絡会議設置規程
令和2年9月10日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、全庁横断的な体制の下、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るため、宮津市自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。
(2) 自殺対策の諸施策の調整、検討及び推進に関すること。
(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、座長1名、副座長1名、委員若干名をもって組織する。
2 座長は健康福祉部長を、副座長は社会福祉課長を、委員は総務課長、市民環境課長、商工観光課長、健康・介護課長、学校教育課長、社会教育課長及び市長が指定する職員をもって充てる。
(座長及び副座長)
第4条 座長は、連絡会議の会務を総理する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議は、必要に応じ座長が招集し、座長が議長となる。
2 連絡会議には、組織を構成する部署の実務者による実務者会議を置くことができる。
(関係者の出席等)
第6条 座長は、連絡会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述等をさせることができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、地域福祉担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年9月10日から施行する。
附 則(令和3年訓令甲第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。