○宮津市飲食店等応援商品券事業実施要綱
令和2年8月5日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少した市内の飲食店等の経済的支援を行うとともに、市民生活を支援するため、飲食店等応援商品券の発行、配付等の事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飲食店等応援商品券 前条の目的を達成するために市によって発行された券種をいう。
(2) 取引 次号に定める商品券取扱店舗において、サービスや料理等の提供の対価の弁済手段として飲食店等応援商品券を使用する取引をいう。
(3) 商品券取扱店舗 取引により得た飲食店等応援商品券の換金を申し出ることができる事業者として市に登録された者をいう。
(配付対象者)
第3条 飲食店等応援商品券(以下「商品券」という。)の配付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和2年8月1日(以下「基準日」という。)において、宮津市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日の翌日から令和3年2月28日までの間に誕生し、本市の住民基本台帳に出生により登録された者
2 前項の規定にかかわらず、基準日から商品券の配付日までの間に死亡又は国外転出し、他に同一世帯員がいない者は、配付対象者としない。
(商品券の額)
第4条 商品券の券面金額は、1枚500円とする。
(商品券の配付)
第5条 商品券は、原則として配付対象者の属する世帯の世帯主に世帯員数分配付するものとする。
2 配付する商品券は、配付対象者1人当たり4枚(2,000円相当)とする。ただし、配付対象者が、基準日において18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)又は第3条第1項第2号に該当する者にあっては6枚(3,000円相当)とする。
3 市長は、利用者に対して配付した商品券の紛失、棄損等による商品券の再交付は行わないものとする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、商品券取扱店舗との取引においてのみ使用することができる。
2 前項の規定は、商品券の私人に対する無償譲渡を妨げるものではない。
3 商品券は、1,000円の取引ごとに1枚使用することができる。ただし、1,000円未満の取引に限り1枚使用することができる。
4 商品券を500円未満の取引に利用した場合、取引差額を受け取ることができない。
5 商品券の使用期間は、商品券が届いた日から令和3年3月31日までとする。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により商品券を取得又は使用した者があるときは、その者から当該未使用の商品券又は取引において使用した商品券の相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(商品券取扱店舗の登録資格)
第8条 商品券取扱店舗として登録できる者は、飲食店等(主たる取扱品が飲食物以外の場合を除く。)及び宿泊施設とする。
(商品券取扱店舗の登録)
第9条 商品券取扱店舗の登録をしようとする者は、宮津市飲食店等応援商品券取扱店舗登録申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込があった場合は、その内容を審査し、登録することが適当であると認めたときは、宮津市飲食店等応援商品券取扱店舗登録通知書を交付するものとする。
(登録内容の変更)
第10条 商品券取扱店舗は、登録内容を変更する場合は、宮津市飲食店等応援商品券取扱店舗変更登録申出書を市長に提出しなければならない。
(登録の辞退)
第11条 商品券取扱店舗は、登録を辞退する場合は、宮津市飲食店等応援商品券取扱店舗辞退届を市長に提出しなければならない。
(商品券取扱店舗の遵守事項)
第12条 商品券取扱店舗は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引において商品券の使用を拒まないこと。
(2) 商品券を金銭その他の有価物と交換、譲渡、売買(仕入れ等)するほか、本要綱の目的に反すると認められる行為をしないこと。
(3) 商品券の偽造その他不正使用が疑われる場合は取引を行わず、直ちに市長に報告すること。
(登録の取消)
第13条 市長は、商品券取扱店舗が、虚偽又は不正の方法により登録申込又は換金手続若しくはその他本要綱の規定に反する行為をしたと認めるときは、当該商品券取扱店舗の登録を取り消すものとする。
(使用済商品券の換金手続)
第14条 市長は、取引において商品券が使用された場合は、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 商品券取扱店舗は、取引において受け取った商品券を市長に提出して、券面記載の金額での換金を令和3年4月15日までに申し出なければならない。
(使用済商品券の失効)
第15条 使用済の商品券が、商品券取扱店舗の責により次のいずれかに該当した場合は、前条に規定する換金手続はできないものとする。
(1) 紛失、盗難、その他故意又は過失により滅失したとき。
(2) 換金申出期限を超過したとき。
(3) 欠損又は汚損等により、商品券に印字された5桁の識別番号が確認できないとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、宮津市飲食店等応援商品券取扱店舗登録申込書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。