○宮津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱

令和2年7月3日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年12月11日付一部改正後の「ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領」(令和2年6月17日付子発0617第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少等から大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親世帯に対して、臨時特別的な給付措置としてひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受ける者(以下「児童扶養手当受給者」という。)ただし、その全部を支給しないこととされている者を除く。

(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定による認定を受けた場合には法第13条の2の規定による児童扶養手当の全部又は一部を支給しないことが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、平成30年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

1 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

2 当該者(1に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

3 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、扶養義務者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定による認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額について、前号の表の左欄に掲げる者ごとに同表の右欄に掲げる要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める者を支給対象者とする。

(1) 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)が令和2年6月1日以後に死亡した場合(当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 当該者の法第4条に定める要件に該当する児童又はこれと同様の事情にあると認められる児童(以下「監護等児童」という。)であった者

(2) 公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)が令和2年6月12日以後に死亡した場合(当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 当該者の監護等児童であった者

(3) 家計急変者が給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合 当該者の監護等児童であった者

(給付金の種類及び額)

第3条 給付金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本給付(再支給分を含む。) 支給対象者1人につき50,000円とする。ただし、監護等児童が2人以上である場合は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ30,000円を加算した額とする。

(2) 追加給付 前号の給付を受ける児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対して、支給対象者1人につき50,000円を給付する。

(支給申請)

第4条 公的年金給付等受給者及び家計急変者で、基本給付(再支給分を含む。ただし、令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている又は申請をしている場合を除く。)の支給を受けようとするものは、令和3年2月26日までに、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2号に定める追加給付の支給を受けようとする者は、令和3年2月26日までに、ひとり親世帯臨時特別給付金(追加給付)支給申請書を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

2 市長は、児童扶養手当受給者に対して、基本給付(再支給分)の支給を決定し通知するものとする。

3 市長は、令和2年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている又は申請をしている公的年金等受給者及び家計急変者に対して、基本給付(再支給分)の支給を決定し通知するものとする。

4 前2項の通知を受けた者は、市長に対して、基本給付(再支給分)の受給の拒否を届け出ることができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者から、第4条に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備等による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)支給申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(宮津市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要綱の廃止)

2 宮津市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要綱(令和元年告示第17号)は、廃止する。

附 則(令和2年告示第131号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱

令和2年7月3日 告示第96号

(令和2年12月25日施行)