○宮津市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月8日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請及び受給権者)

第4条 特別定額給付金の申請及び受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特別定額給付金の申請・受給権者とする。

(1) 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において本市の住民基本台帳に記録されていない者で、次に掲げる要件のいずれかを満たしていると市長に申し出、市長が当該要件を満たしていると認める者

 その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が出されていること。

 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体を含む。)が発行した確認書及び親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以後に本市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(2) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第1項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所若しくは入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)又は高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)であって、基準日において本市の住民基本台帳に記録されていない者で、市内の施設等に入所等の措置が採られているものとして市長が適当と認める者

(3) その他市長が特に適当と認める者

(給付申請)

第5条 特別定額給付金の給付を希望する申請・受給権者(以下「給付希望者」という。)は、特別定額給付金申請書又はオンラインによる特別定額給付金の申請に係るデータ(以下「申請書等」という。)を令和2年8月11日までに、市長に提出しなければならない。

(代理人による給付申請)

第6条 次に掲げる者は、給付希望者の代理人として前条に規定する申請を行うことができる。

(1) 基準日における申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から給付希望者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

(4) 給付希望者本人による給付申請等が困難で、かつ、代理が当該給付希望者のためであると市長が認める者

2 市長は、前項の代理人が同項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号から第4号までの者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認する。

(給付決定)

第7条 市長は、申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、当該給付希望者に対し給付を決定し、特別定額給付金を給付する。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第8条 市長は、この要綱の事業の実施に当たり、給付対象者の要件、給付申請の方法、給付申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第5条に規定する申請期限までに当該申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の給付を辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書等の不備等により、本市が確認等に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、給付希望者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、特別定額給付金申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

宮津市特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月8日 告示第85号

(令和2年5月8日施行)