○令和2年度宮津市子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱

令和2年5月8日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者であって、当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅した者については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されている者

 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者

(2) 次のいずれかに該当する者

 令和2年4月分の児童手当の支給を受ける者(法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の認定をした者その他これらの者に準ずる者(以下「公務員等」という。)を含む)ただし、法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。

 令和2年3月分の児童手当の支給を受ける者(公務員等を含む。)であって、当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅した者。ただし、法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める者を支給対象者とする。

(1) 前項又はこの項に規定する支給対象者が死亡した場合(当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。) 当該者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の児童手当に係る児童(以下「対象児童」という。)の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者

(2) 対象児童が法第3条第3項に規定する施設入所児童であることを把握した場合(当該施設入所児童に係る給付金が支給されていない場合に限る。) 当該施設の設置者等

(3) 前項第2号ア又はに規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難している場合(その当該者が給付金の支給を受けていない場合に限る。)において、本市に対して当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、本市による当該認定の請求に関する通知がその当該者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(その当該者に対して給付金を支給する市町村が本市であるときは、当該認定の請求を受けた場合) 当該配偶者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。

(支給申請)

第4条 公務員等の支給対象者で、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本市が給付金の支給の申請の受付を開始した日から起算して6箇月以内に、子育て世帯への臨時特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

2 市長は、公務員等を除く支給対象者に対して、給付金の支給を決定し通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、市長に対して、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 公務員等の支給対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年度宮津市子育て世帯臨時特例給付金支給要綱の廃止)

2 平成27年度宮津市子育て世帯臨時特例給付金支給要綱(平成27年告示第117号)は、廃止する。

令和2年度宮津市子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱

令和2年5月8日 告示第83号

(令和2年5月8日施行)