○宮津市新型コロナウイルス対応資金信用保証料助成金交付要綱

令和2年4月23日

告示第79号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延等により、経営状況が悪化するなどの影響を受けた市内の中小企業者の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、京都府中小企業融資制度要綱(以下「京都府要綱」という。)に基づく資金の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において信用保証料助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所又は事務所を有する者

(2) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 この助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、令和3年3月31日までの間に受けた京都府要綱に基づく融資のうち別表に定めるものであって、当該融資を受けるに当たり京都府信用保証協会に支払われた保証料とする。

2 助成金の額は、助成対象経費の額とし、40万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により助成対象となる資金の融資を受けた日から60日以内に、宮津市新型コロナウイルス対応資金保証料助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市新型コロナウイルス対応資金保証料助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までに助成対象となる資金の融資を受けた場合の第4条の規定の適用については、同条中「助成対象となる資金の融資を受けた日から60日以内に」とあるのは、「令和2年6月30日までに」と読み替えるものとする。

附 則(令和2年告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年告示第124号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

災害対策緊急資金(セーフティネット保証4号)

新型コロナウイルス対応緊急資金(セーフティネット保証5号)

あんしん借換資金(危機関連枠)

新型コロナウイルス感染症対応資金

宮津市新型コロナウイルス対応資金信用保証料助成金交付要綱

令和2年4月23日 告示第79号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年4月23日 告示第79号
令和2年5月13日 告示第86号
令和2年10月30日 告示第124号