○宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給金交付要綱

令和2年4月23日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延等により、経営状況が悪化するなどの影響(以下「新型コロナウイルスによる影響」という。)を受けた市内の中小企業者の経営の安定と地域経済の活性化を図るため、京都府中小企業融資制度要綱(以下「京都府要綱」という。)に基づく資金等の融資を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所又は事務所を有する者

(2) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、国の特別利子補給制度又は信用保証付き融資における利子減免の要件を満たしているものは、交付対象者としない。

(資金の種類等)

第3条 利子補給金の交付の対象となる資金の種類(以下「対象融資」という。)は、令和2年1月29日から令和3年3月31日までの間に受けた融資であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 政府系金融機関の融資制度又は京都府要綱に基づく融資制度であって、新型コロナウイルスによる影響に対応するために要する融資として市長が別に定めるもの

(2) その他新型コロナウイルスによる影響に対応するために要する融資として市長が認めるもの。ただし、融資を受ける直近1か月の売上高が前年同月又は過去3か月の平均売上額に比して20パーセント以上減少しているものに限る。

2 利子補給金の対象となる資金の融資額は、総額4,000万円を限度とする。

3 利子補給金の対象となる期間は、対象融資を受けた日から3年以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、支払った利息の額(前条第2項に規定する融資限度額を超える部分に相当する利子及び返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子又は政府系金融機関の融資であって特例措置による金利引下げの対象とならない利子を除く。)以内とする。ただし、前条第1項第2号に係る利子補給金については、年0.5パーセント相当額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする者は、対象融資を受けた日から60日以内に、宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。

(利子補給承認書の交付)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、事業内容等を審査し、適当と認めたものに対し、宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給承認書を交付する。

(利子補給の変更承認等)

第7条 前条の規定により利子補給の承認を受けた者は、対象融資の条件を変更したときは、速やかに宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものに対し、変更承認通知書を交付する。

(利子補給金の交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第9条 規則第11条第2項の規定により利子補給金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給承認申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までに対象融資を受けた場合の第5条の規定の適用については、同条中「対象融資を受けた日から60日以内に」とあるのは、「令和2年6月30日までに」と読み替えるものとする。

附 則(令和2年告示第95号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条第2項の規定は、対象融資に係る保証承諾日がこの要綱の施行の日以後であるものについて適用し、対象融資に係る保証承諾日が同日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年告示第123号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市新型コロナウイルス対応資金利子補給金交付要綱

令和2年4月23日 告示第78号

(令和2年10月30日施行)