○宮津市行政財産使用料規程
令和2年3月31日
水管規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宮津市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宮津市行政財産使用料条例(平成24年条例第5号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○宮津市行政財産使用料規程
令和2年3月31日
水管規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宮津市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宮津市行政財産使用料条例(平成24年条例第5号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。