○宮津まちなか地域振興拠点施設条例施行規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮津まちなか地域振興拠点施設条例(令和2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、宮津まちなか地域振興拠点施設使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。その申請の内容を変更するときも、また同様とする。
(使用の許可)
第4条 指定管理者は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可するものとする。
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者が条例第6条第2項の規定により市長の承認を受けようとするときは、宮津まちなか地域振興拠点施設利用料金承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宮津まちなか地域振興拠点施設利用料金承認書を指定管理者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定により承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
(利用料金の減免基準)
第6条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により営業ができないとき 指定管理者が相当と認める割合
(2) 市が主催する行事等のために使用するとき 指定管理者が相当と認める割合
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、宮津まちなか地域振興拠点施設減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(駐車料金の減免)
第8条 条例第8条第4項の規定により駐車料金を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事等のために使用するとき 10分の10
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車を駐車させるとき 10分の10
(3) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用するとき 10分の10
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 相当と認める割合
2 前項に規定する減免の適用を受けようとする者は、あらかじめ宮津まちなか地域振興拠点施設駐車料金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第9条 拠点施設の使用の許可を受けた者及び拠点施設を利用する者(以下「使用者等」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。
(2) ごみその他の汚物を所定の場所以外に捨てないこと。
(3) 使用場所の整理や清掃をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の利用及び管理に支障がある行為をしないこと。
(禁止行為)
第10条 使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 風紀を乱し、又は他の使用者等に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(3) 拠点施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) その他市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が拠点施設の管理上必要と認めて禁止する行為
(使用の制限)
第11条 市長等は、使用者等の危険防止のため必要があると認めるときは、使用の制限をすることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、宮津まちなか地域振興拠点施設使用許可申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
3 第5条の規定による利用料金の額の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
(宮津市観光交流センター条例施行規則の廃止)
4 宮津市観光交流センター条例施行規則(平成27年規則第16号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 供用時間 |
観光案内所 | 市長の承認を得て指定管理者が定める。 |
農産物等直売所 | 市長の承認を得て指定管理者が定める。 |
飲食物等販売所 | 市長の承認を得て指定管理者が定める。 |
屋外駐車場 | 全日 |
立体駐車場 | 全日 |
別表第2(第7条関係)
付属設備利用料金の上限の額
区分 | 単位 | 上限額 |
簡易テント | 1張1日につき | 350円 |
長机 | 1脚1日につき | 100円 |
簡易テーブル、イス | 1セット1日につき | 250円 |
備考 器具の持込みによる電源使用及び水道使用に係る使用料については、実費相当額とする。