○宮津市職員倫理規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員倫理条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(倫理行動基準)

第3条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らを厳しく律するとともに、市民から信頼されるよう、第1号から第3号までに掲げる条例第3条の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項を公務員倫理の確立及び保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第4条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び宮津市行政手続条例(平成8年条例第14号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(条例第2条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び宮津市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号及び宮津市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利用関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者との間において、物品若しくは不動産を売却し、若しくは購入した場合、物品若しくは不動産を貸し付け、若しくは借り受けた場合又は役務を提供し、若しくは受領した場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく高いとき又は低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

3 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第8条 職員は、他の職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

(講演等に関する規制)

第9条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第10条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

2 第6条第2項及び前項に掲げる場合のほか、職員は、公務員としての倫理の確立及び保持に関して、必要に応じて倫理監督者に相談するものとする。

(宮津市職員倫理委員会)

第11条 職員の公務員としての倫理の確立及び保持を図るため、宮津市職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次条から第14条までに規定する審査、報告等に関すること。

(2) 職員の公務員としての倫理の確立及び保持のために必要な事項に係る調査研究及び任命権者への意見の具申に関すること。

3 委員会は、副市長、総務部長及び市長が別に定める者をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長が指定する委員がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

8 委員会の会議は、必要に応じ関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。

9 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(不当要求報告書に係る調査等の手続)

第12条 倫理監督者は、条例第9条第2項の規定による不当要求報告書の提出があったときは、直ちに委員会に通知するとともに、調査を行い、その調査結果を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに審査を行い、その審査結果に同項の調査結果を添えて、任命権者及び倫理監督者に報告しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による報告を受けた事項及び条例第13条の規定により講じた措置について、その都度、市長に報告しなければならない。

4 倫理監督者は、第2項の規定による報告を受けた事項及び条例第13条の規定により講じた措置を当該報告者に通知しなければならない。

(倫理通報に係る調査等の手続)

第13条 倫理監督者は、職員から条例第10条に規定する通報(以下この条において「倫理通報」という。)があったときは、直ちに委員会に通知するとともに、調査を行い、その調査結果を委員会に報告しなければならない。ただし、倫理通報が直接委員会にあったときは、直ちに委員会が指名する者が調査を行い、その調査結果を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに審査を行い、その審査結果に同項の調査結果を添えて、任命権者に報告しなければならない。ただし、倫理通報が倫理監督者にあったときは、審査結果に同項の調査結果を添えて倫理監督者にも報告しなければならない。

3 前条第3項の規定は、倫理通報に係る市長への報告について準用する。

4 倫理監督者は、第2項の審査結果を倫理通報者に通知しなければならない。ただし、倫理通報が直接委員会にあった場合は、委員会が通知するものとする。

(不利益取扱いの申立てに係る調査等の手続)

第14条 任命権者は、条例第11条第2項に規定する申立て(以下この条において「申立て」という。)があったときは、直ちに委員会に通知するとともに、調査を行い、その調査結果を委員会に報告しなければならない。ただし、申立てが直接委員会にあったときは、直ちに委員会が指名する者が調査を行い、その調査結果を委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに審査を行い、その審査結果に同項の調査結果を添えて、任命権者に報告しなければならない。

3 第12条第3項の規定は、申立てに係る市長への報告について準用する。

4 委員会は、第2項の規定による報告を受けた事項及び条例第13条の規定により講じた措置を当該申立者に通知しなければならない。

(贈与等の報告)

第15条 条例第14条の規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第14条の規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

3 条例第14条の規則で定める期間は、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内とする。

(贈与等報告書の閲覧)

第16条 条例第15条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、不当要求報告書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市職員倫理規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)