○宮津市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
令和2年1月29日
告示第3号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定による宮津市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に関する必要な事項について協議を行うため、宮津市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体等の代表者
(3) 行政機関の職員
3 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。