○宮津市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年1月29日

告示第3号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定による宮津市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に関する必要な事項について協議を行うため、宮津市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体等の代表者

(3) 行政機関の職員

3 委員の任期は、都市計画マスタープランの策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市計画担当課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

令和2年1月29日 告示第3号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年1月29日 告示第3号
令和2年9月10日 告示第113号