○宮津市ネーミングライツ事業実施要綱

令和元年9月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の施設の愛称を決定する権利を企業等に付与し、市と企業等とのパートナーシップにより、企業等の地域貢献及び広告の機会を拡大するとともに、施設の魅力の向上及び市の財政の健全化を図るために実施するネーミングライツ事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市有施設 市が保有する公共施設をいう。

(2) ネーミングライツ 市有施設の愛称を命名する権利をいう。

(3) 企業等 事業者又はこれらの者により構成されたグループをいう。

(4) ネーミングライツパートナー 市との契約によりネーミングライツを付与された企業等をいう。

(5) ネーミングライツ事業 ネーミングライツパートナーにネーミングライツを付与し、当該ネーミングライツパートナーからその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得ることをいう。

(基本原則)

第3条 市長は、市有施設の設置の目的に支障を生じさせない範囲によりネーミングライツ事業を実施するとともに、当該市有施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツ事業により市が得たネーミングライツ料については、当該ネーミングライツ事業の対象施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てるものとする。

3 市は、ネーミングライツ事業の契約期間中は、当該ネーミングライツ事業の対象施設の名称として愛称を使用するものとする。ただし、条例、規則等に規定する当該施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて条例、規則等に規定する名称を使用できるものとする。

(契約を行わない企業等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する企業等は、ネーミングライツパートナーとなることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業その他これらに類する業種の事業を行う者

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業を行う者

(3) たばこに関する事業を行う者

(4) ギャンブルに関する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する当せん金付証票に係るものを除く。)の事業を行う者

(5) 私的な秘密事項の調査に関する事業を行う者

(6) 法律に定めのない医療類似行為を行う者

(7) 宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する再生手続又は更生手続中の事業者

(9) 各種法令に違反している事業者

(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(11) 市税を滞納している事業者

(12) その他市長が特に適当でないと認める者

(施設の選定)

第5条 ネーミングライツ事業を実施する施設の選定は、市長が行う。ただし、選定をしようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。)の場合は、市と指定管理者が協議の上、市長が選定するものとする。

(愛称の表記方法)

第6条 ネーミングライツパートナーが決定する愛称の表記方法は、施設の設置目的にふさわしく、市民及び施設利用者に親しみやすく、分かりやすいものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 反社会的若しくは政治的な主義若しくは主張を含んだもの又はそのおそれがあるもの

(5) 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの

(6) その他市長が特に適当でないと認めたもの

2 前項に定めるもののほか、愛称の表記方法は、ネーミングライツ事業を実施する施設ごとの募集要項に定めるものとする。

(ネーミングライツの付与期間)

第7条 ネーミングライツの付与期間(以下「付与期間」という。)は、3年以上10年以下の期間とする。ただし、市及びネーミングライツパートナー双方の合意による付与期間の更新を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、施設の性質等に応じた付与期間を設定することができる。

(ネーミングライツパートナーの募集方法)

第8条 市長は、ネーミングライツ事業を実施する施設ごとに、次の各号に掲げる事項を募集要項に定め、原則として公募により企業等を募集するものとする。

(1) 対象施設の概要(名称、所在地、種類等)

(2) 愛称の表記方法

(3) ネーミングライツ料

(4) ネーミングライツの付与期間

(5) 費用の負担

(6) 応募者の資格

(7) 応募に必要な書類

(8) 申込手続(申込書の提出方法、募集期間等)

(9) 優先交渉権者の選定方法

(10) その他ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項

(審査委員会)

第9条 ネーミングライツパートナーとしての適格性、地域貢献の内容、愛称の親しみやすさ、応募金額等を審査し、優先交渉権者を選定するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、公有財産の総括を所管する部長及び課長、広報担当課長、屋外広告等担当課長並びに当該施設を所管する部局の部長等及び課長をもって充てる。

3 委員長は、公有財産の総括を所管する部長とし、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 審査委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会に外部有識者又は施設の関係者の出席を求め、その者の意見又は説明を聴くことができる。

7 委員長は、審査結果を速やかに市長に報告するものとする。

8 審査委員会の庶務は、公有財産の総括を所管する担当課において処理する。

(契約の締結)

第10条 市長は、前条第7項の審査結果に基づき、優先交渉権者としての採用の可否を決定するとともに、応募者に通知するものとする。

2 市長は、優先交渉権者との間で、ネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

(ネーミングライツ料の納入)

第11条 契約を締結したネーミングライツパートナーは、市長が指定する期日までに、市長が発行する納入通知書によりネーミングライツ料を年度ごとに当該年度分を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(ネーミングライツ料の返還)

第12条 市長は、ネーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により契約を解除したときは、納入済みのネーミングライツ料を当該ネーミングライツパートナーに返還するものとする。

2 前項に規定するネーミングライツ料の返還については、納入されたネーミングライツ料から契約の締結から解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。

(契約の解除)

第13条 市長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までにネーミングライツ料を納入しないとき。

(2) 法令に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 社会的又は経済的な信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) 契約に定める内容に違反したとき。

(5) その他市長が特に適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、ネーミングライツパートナーに損害等が生じたとしても、市は、その責めを負わないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市ネーミングライツ事業実施要綱

令和元年9月27日 告示第25号

(令和元年9月27日施行)