○宮津市民間施設ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、地震等によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止するため、その倒壊のおそれのあるブロック塀等を除却する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、レンガ造、石造等の組積造の塀その他これらに類する塀をいう。

(2) 道路等 一般の通行の用に供する道、公園及び公益的施設の敷地

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の所有者又は権限に基づき当該ブロック塀等を管理する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関を除く。

(1) 市税を滞納していない者であること。

(2) 宮津市内に本店を有する法人又は個人事業者と契約をし、ブロック塀等の除却を実施する者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次の各号のいずれにも該当するブロック塀等の全部又は一部を除却する事業とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて除却したブロック塀が存した敷地内のものは除く。

(1) 宮津市内に存するブロック塀等であること。

(2) 道路等に面しているブロック塀等であること。

(3) 道路等の路面又は地表面から上端部までの高さが80センチメートル以上の部分を有するブロック塀等であること。

(4) 安全性が確認できないブロック塀等であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) ブロック塀等の除却工事費

(2) その他除却に伴い市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、15万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市民間施設ブロック塀等除却事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市民間施設ブロック塀等除却事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市民間施設ブロック塀等除却事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市民間施設ブロック塀等除却事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市民間施設ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

平成31年3月31日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)