○宮津市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
平成31年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市地域おこし協力隊の隊員(宮津市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年告示第104号)第3条第1項に規定する隊員をいう。以下「隊員」という。)の任期満了後の定住を促進するため、市内での起業又は事業承継(以下「起業等」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、かつ、市内で起業等をする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、隊員としての委嘱期間が2年未満の者又は任期の途中で解嘱された者を除く。
(1) 隊員の任期満了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の任期満了の日から起算して1年以内の者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市地域おこし協力隊起業等支援補助金変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(処分の制限)
第8条 補助金の交付を受け整備又は購入した設備、備品等は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、宮津市地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。