○宮津市医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、医療的ケア児者等に係る短期入所の受入体制を拡充することにより生活の安定及びその家族等の負担軽減を図るため、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる事業所に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 医療的ケア児者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児及び障害者

 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者

 その他障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児又は障害者

(4) 医療的ケア児等 医療的ケア児者等のうち、満18歳に満たない者をいう。

(5) 医療型短期入所事業者 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院をいう。)において法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行うものをいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助内容及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費から寄附金その他の収入額を控除した額又は前条に規定する補助基準額の総額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業補助金交付申請書を、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業補助金実績報告書を、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度に実施の補助対象事業から適用する。

別表(第3条関係)

事業

補助内容

補助基準額

医療型短期入所受入体制強化事業

医療型短期入所事業者が医療的ケア児者等に対して短期入所を行う場合に、当該者の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講じる次に掲げる事業

(1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業

(2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)又は訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業

(3) 前2号に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために市長が特に必要と認める事業

事業を利用して短期入所に要する経費として、障害者等1人につき1日当たり10,000円を上限とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業

医療型短期入所事業者が、医療的ケア児等に対して短期入所を行う場合に、当該医療的ケア児等の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、支援する上で配慮すべき事項の事前の把握(以下「アセスメント」という。)を行う事業

事業を利用して短期入所を行う医療的ケア児等1人につき1月当たり7,000円。ただし、一の施設における同一人に係る補助基準額は、35,000円を上限とする。

医療的ケア児等相談支援調整事業

(1) 法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者が、医療的ケア児等に係る法第5条第22項に規定するサービス等利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

(2) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が、医療的ケア児等に係る同法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業

医療的ケア児等1人につき1月当たり2,500円

宮津市医療的ケア児者・重症心身障害児者短期入所受入体制拡充事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第15号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成31年3月29日 告示第15号