○宮津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成31年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、法第47条の5の規定に基づき、宮津市立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して宮津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進めることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、地域及び学校がその教育力を相互に高め、共に子どもたちの豊かな学びと育ちの創造を目指すものとする。

(指定及び設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する協議会の目的が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校として指定し、当該指定した学校(以下「指定学校」という。)ごとに協議会を設置する。ただし、2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合には、2以上の学校について1の学校運営協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。

3 指定の期間は2年とし、再指定することができる。

(組織)

第4条 協議会は、各指定学校につき委員15人以内をもって組織し、その委員定数は、教育委員会が当該指定学校の校長と協議して定めるものとする。

2 委員は、法第47条の5第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 当該指定学校の教職員

(2) 前号に定める者のほか教育委員会が適当と認める者

3 教育委員会は、法第47条の5第3項の規定による委員の任命に関する意見の申出があったときは、指定学校の校長から当該意見を聴くものとし、これを尊重して委員を委嘱し、又は任命するように努めるものとする。

4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、又は任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、前条第1項の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第4項の規定により委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の身分及び報酬)

第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。ただし、委員の報酬は、無報酬とする。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を、営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(委員の解嘱等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解嘱し、又は解任することができる。

(1) 委員が解嘱又は解任を願い出た場合

(2) 前条の規定に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が解嘱又は解任に相当する事由があると認める場合

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。ただし、第4条第2項第1号の委員を会長に選出することはできない。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、指定学校の校長から報告及び説明を求めることができる。

5 指定学校の校長は、自ら会議に出席して意見を述べ、又は教職員を会議に出席させることができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、原則、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の議により非公開とすることができる。

(1) 個人情報の保護等が必要なとき。

(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(基本的な方針)

第12条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 教育目標に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 教育課程の編成に関すること。

(4) その他教育委員会又は指定校長が必要と認める事項に関すること。

2 指定学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

3 法第47条の5第4項規定による承認が得られない場合は、指定学校の校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、指定学校の校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(意見の申出の手続)

第13条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により意見を述べる場合は、必要に応じてあらかじめ指定学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営等に関する評価)

第14条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。

2 協議会は、指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(協議会の運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、毎年度、教育委員会に協議会の運営状況を報告しなければならない。

(教育委員会等による指導又は助言)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。

2 指定学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(指定の取消し)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指定学校の指定を取り消すことができる。

(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせない場合

(2) 協議会としての意思の形成が困難な場合

(3) その他当該指定学校の学校運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがある場合

2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しに当たっては、事前に当該指定学校の校長と連携して協議会に対し、必要な指導又は助言を行い、運営改善に努めるものとする。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月31日施行)