○宮津市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成31年3月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 市長がこの条例の適用に関し、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
宮津難波野地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宮津難波野地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第8条関係)
地区整備計画の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度 | 建築物の高さ | 垣又は柵の構造の制限 | |||
(ア) | (イ) | ||||||
最高限度 | 階段室等の特例 | ||||||
宮津難波野地区 | A地区(第一種低層住居専用地域) | ― | 200平方メートル | 1.5メートル | ― | ― | 道路側の敷地の部分に設置する場合は、宅地地盤面からの高さを1.6メートル以下とすること。ただし、道路に沿って幅0.6メートル以上後退して設置される場合及び生垣を設置する場合は除く。 |
B地区(第一種住居地域) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項に掲げる建築物 (2) ホテル又は旅館 (3) 店舗又は飲食店 (4) 前3号の建築物に付随するもの | 200平方メートル | 1.5メートル | 10メートル | 5メートル | 道路側の敷地の部分に設置する場合は、宅地地盤面からの高さを1.6メートル以下とすること。ただし、道路に沿って幅0.6メートル以上後退して設置される場合及び生垣を設置する場合は除く。 |