○宮津市急傾斜地崩壊対策事業等事業費分担金徴収条例

平成30年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき京都府が行う急傾斜地崩壊対策事業等又は本市が行う災害関連地域防災がけ崩れ対策事業等(以下これらを「事業」という。)について、市が負担する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける事業は、次のとおりとする。

(1) 急傾斜地崩壊対策事業

(2) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

(3) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策特別事業

(4) 宮津市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

(5) その他前各号に類する事業で市長が特に必要と認めるもの

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の実施により特に利益を受けるものから徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、事業年度ごとに、別表のとおりとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、市長が定める期日までに、納入通知書により徴収する。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期限を延長し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以後の事業に係る分担金の徴収から適用する。

附 則(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業の種別

分担金の額

(1) 急傾斜地崩壊対策事業

当該年度における事業に要する費用のうち市が負担する額の100分の10以内で市長が定める額

(2) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

(3) 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策特別事業

(4) 宮津市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

当該年度における事業に要する費用の額から国又は府の補助金を除いた額の100分の50以内で市長が定める額

(5) その他前各号に類する事業で市長が特に必要と認めるもの

宮津市急傾斜地崩壊対策事業等事業費分担金徴収条例

平成30年12月26日 条例第28号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 土木・建設
沿革情報
平成30年12月26日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第9号