○宮津市食育及び給食指導巡回車両運行管理規程

平成30年6月15日

教育長訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、宮津市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童生徒並びに幼稚園の園児の食育及び給食指導を充実させるため、宮津市食育及び給食指導巡回車両(以下「巡回車両」という。)を配置し、その安全かつ効率的な管理及び運行について、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 宮津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、巡回車両を教育長が指定する小中学校に配置するものとする。

2 前項の規定により配置する巡回車両は、「もぐもぐ号」と呼称する。

(運行の管理)

第3条 巡回車両の運行管理者(以下「管理者」という。)は教育次長とし、巡回車両の運行に関する管理を行うものとする。

2 管理者は、運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、安全運行、事故防止及び車両管理の指示監督を行うものとする。

(運行の範囲)

第4条 巡回車両の運行は、当該車両を配置する小中学校(以下「配置校」という。)以外の小中学校、幼稚園又は教育委員会事務局等において実施する次に掲げる業務に限るものとする。

(1) 各教科等における食に関する指導の充実

(2) 地場産物を活用した地域の特色(食材)を活かした学校給食(幼稚園給食を含む。以下同じ。)の取組

(3) 学校(園)と家庭の連携による食に関する指導の充実のための取組

(4) 学校給食の指導のための取組

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた取組

(運転者)

第5条 巡回車両を運転することができる者は、小中学校に勤務する栄養教諭及び講師(栄養教諭に準じる職務に従事する者に限る。)並びに宮津市公用自動車等管理規程(昭和46年訓令甲第5号)第2条第4号に規定する運転者(以下これらを「運転者」という。)に限るものとする。

(車両の管理)

第6条 巡回車両の管理は、配置校の学校長が行うものとする。

(格納場所)

第7条 配置校の学校長は、巡回車両の格納場所を定め、管理者に通知しなければならない。

(取扱責任者)

第8条 配置校の学校長は、車両毎に取扱責任者を定めなければならない。

2 取扱責任者は、常に巡回車両の保全に努めなければならない。

(車両台帳)

第9条 配置校の学校長は、巡回車両の管理の状況を明らかにするため所管の巡回車両について車両台帳を作成し、常に整備しておかなければならない。

(使用の制限)

第10条 巡回車両は、第4条に掲げる業務以外に使用することはできない。

2 巡回車両の使用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、配置校の学校長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(運行前点検)

第11条 運転者は、巡回車両を使用する前に必要な箇所の点検を行わなければならない。

2 運転者は、前項の点検の際異常を発見したときは、運行前点検表を作成し、配置校の学校長に報告しなければならない。

(車両の格納)

第12条 運転者は、巡回車両の使用が終わったときは直ちに必要な点検整備を行い、配置校内の所定の場所に格納しなければならない。

(運転日誌)

第13条 運転者は、巡回車両の運行に関する事項を運転日誌に記録し、配置校の学校長に提出しなければならない。

(運転者の守るべき事項)

第14条 運転者は、巡回車両の使用にあたって次の事項を守らなければならない。

(1) 法令を遵守し安全運転に努めること。

(2) 常に燃料の節約と効果的かつ能率的な運用を図ること。

(燃料の管理)

第15条 巡回車両の燃料の補給は、燃料給油業者との契約に基づき発行する油類購入券によって給油業者の給油所において補給するものとする。

(運転者台帳)

第16条 管理者は、運転者の管理のため運転者台帳を作成し、常に整備しておかなければならない。

2 運転者の登録は、巡回車両を運転しようとする者が、運転者登録申請書に道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)の写しを添え、学校長及び管理者を経て教育長に申請し、登録の許可を受け、運転者台帳に登載して行うものとする。

3 教育長は、巡回車両の運転に必要な適格性を欠くと認めたときは、前項に規定する運転者の登録の許可をせず、又は既になされた運転者の登録を取り消すことができる。

4 運転者は、免許の取消し、効力の停止及び失効並びに免許証の記載事項に変更があったときは、学校長及び管理者を経て、速やかに教育長に届け出なければならない。

(事故処理)

第17条 運転者は、業務中交通事故(被害事故を含む。)その他の事故があったときは、法令に基づく適切な処置をするとともにこのことを直ちに学校長を経て管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 運転者は、前項の処置後直ちに交通事故報告書を作成し、教育長に報告しなければならない。

3 事故処理は、学校長が管理者と協議して行わなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規程は、平成30年6月15日から施行する。

附 則(令和3年教育長訓令甲第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宮津市食育及び給食指導巡回車両運行管理規程

平成30年6月15日 教育委員会教育長訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)