○宮津市学校給食委員会規則

平成30年3月30日

教委規則第1号

宮津市学校給食委員会規則(昭和29年教委規則第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 宮津市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)において、学校給食を適正かつ円滑に実施するため、学校給食の管理及び運営について必要な事項を調査及び審議する宮津市学校給食委員会(以下「給食委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食及びこれに準じて実施する幼稚園給食をいう。

(2) センター方式給食 複数の学校及び幼稚園の給食を一括して調理及び配送等を行い提供する学校給食をいう。

(3) 自校給食 当該学校敷地内の調理場において、単独で調理等を行い提供する学校給食をいう。

(4) 給食実施校 前2号の規定による学校給食を実施する小学校等をいう。

(所掌事務)

第3条 給食委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議するものとする。

(1) センター方式給食の実施に係る物資の選定及び物資納入業者の選定に関すること。

(2) センター方式給食の実施に係る学校給食費に関すること。

(3) 学校給食の実施に係る献立の作成に関すること。

(4) 学校給食の実施に係る栄養の指導に関すること。

(5) その他学校給食に関すること。

(組織)

第4条 給食委員会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、宮津市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 給食実施校の代表者

(2) 給食実施校の栄養教諭等

(3) 給食実施校の給食主任

(4) 給食実施校のPTA代表

(5) その他教育長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 給食委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、給食委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 給食委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 給食委員会に、次の部会を置く。

(1) 食材調達部会

(2) 献立作成部会

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 給食委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、給食委員会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮津市学校給食委員会規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号