○宮津市立中学校等英語検定料補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第55号
宮津市立中学校英語検定料補助金交付要綱(平成25年告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市立中学校(以下「市立中学校」という。)及び与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校(以下「橋立中学校」という。)において実施する英語検定について、外国語活動、外国語科の学習に対する意欲の向上、主体的な学習態度の育成を図るため、当該英語検定の受験に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会(以下「検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市立中学校及び橋立中学校の生徒(以下単に「生徒」という。)の保護者とする。ただし、橋立中学校においては、本市に住所を有する生徒の保護者を対象とする。
区分 | 学年 | 検定級 |
市立中学校及び橋立中学校 | 第1学年 | 5級 |
第3学年 | 4級 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する生徒が受験する検定級に応じて検定協会が定める検定料の全額とする。
(交付申請)
第6条 市立中学校において、補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該学校長に委任するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた学校長は、市長が別に定める期日までに、宮津市立中学校等英語検定料補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に英語検定料受験生徒名簿を添付し、教育委員会(以下「委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
3 橋立中学校において、補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、申請書を委員会を経由して市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める場合は、補助金の額を決定し、学校長に通知するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。