○宮津市障害者相談員設置要綱

平成30年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生のために必要な援助を行い、もって障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員及び精神障害者相談員(以下「相談員」と総称する。)を置く。

(委嘱)

第2条 相談員は、社会的信望があり、障害のある者の更生援護に熱意と識見を有する者で、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通したもののうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 障害のある者の生活等に関する相談に応じ、助言その他必要な援助を行うこと。

(2) 障害のある者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供及び関係機関への連絡その他の援助を行うこと。

(3) 障害及び障害のある者に対する市民の理解を深めるため、関係機関と連携し、人権尊重の意識の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項に掲げる職務の遂行状況について毎年3月末に活動報告書を市長に提出するものとする。

(定数)

第4条 相談員の定数は、6人以内とする。

(任期等)

第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期満了前に相談員を解嘱することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(活動費)

第6条 市長は、相談員に対し、相談員の活動費として、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

2 前項の謝金は、相談員1人につき年3万円以内とし、委嘱期間に1年に満たない端数の期間がある場合における謝金の額は、月割をもって計算する。

(遵守事項)

第7条 相談員は、活動を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉事務所、民生委員等の関係機関と連携を密にすること。

(2) 障害者相談員証を携行すること。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期が満了し、又は任期満了前に解嘱された後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、活動報告書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(宮津市身体障害者相談員設置事業実施要綱及び宮津市知的障害者相談員事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 宮津市身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成24年告示第117号)

(2) 宮津市知的障害者相談員設置事業実施要綱(平成24年告示第118号)

宮津市障害者相談員設置要綱

平成30年3月31日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)