○宮津市指定居宅介護支援等の事業に関する基準を定める条例

平成30年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人(宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準(次条に規定する記録の保存期間に係る基準を除く。)とする。

(記録の保存期間)

第5条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、省令第29条第2項各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 指定居宅介護支援等の事業を行う事業所の管理者及び従業者は、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

2 前項の事業所は、その運営について暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。

(人権の擁護及び虐待の防止)

第7条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対して研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条に規定する記録であって、平成30年3月31日までに完結したものについては、同条の規定にかかわらず、その保存期間は2年間とする。

宮津市指定居宅介護支援等の事業に関する基準を定める条例

平成30年3月30日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)