○宮津市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年10月19日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮津市立図書館(以下「図書館」という。)において市民の利用に供するために配架する雑誌に関し、民間事業者等からその提供を受ける雑誌スポンサー制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー制度 図書館が利用に供しようとする雑誌を雑誌スポンサーから提供を受け、当該雑誌を市民の利用に供するに当たり、その保護及び保管のために必要な用具及び当該雑誌を配架する書架(以下「保護用具等」という。)に当該雑誌スポンサーに関する広告物その他当該雑誌の提供に関する情報を提供する制度をいう。

(2) 雑誌スポンサー 図書館における資料の充実の後援を目的として雑誌スポンサー制度により雑誌の購入費用を負担する民間事業者等をいう。

(雑誌スポンサーの要件)

第3条 雑誌スポンサーとなることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館におおむね1年以上にわたり雑誌を継続して提供することができるものとする。

(1) 企業又は個人の事業者

(2) 公共的団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人又はこれらに類する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、雑誌スポンサーとなることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

(3) その者の行う活動の主たる目的が次のいずれかに該当すると認められる者

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた者

(5) 法令、条例、規則等(以下「法令等の規定」という。)に違反したことにより刑事処分、行政処分その他の措置を受けている者

(6) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納している者

(7) 前各号に掲げる者のほか、雑誌スポンサーとして適当でないと教育長が認めた者

(雑誌の選定)

第4条 雑誌スポンサーは、図書館が作成した雑誌リストから対象雑誌を選定する。ただし、雑誌リストに含まれない雑誌を選定しようとするときは、図書館と協議するものとする。

2 前項に規定する対象雑誌の選定に当たり、同一雑誌に複数の申込みがある場合は、申込みの早い者を優先するものとする。

(雑誌の提供と所有権等)

第5条 雑誌スポンサーは、図書館が作成した前条の規定により選定した雑誌を指定された方法により、図書館に提供するものとする。ただし、増刊号は対象としない。

2 雑誌スポンサーから提供を受けた雑誌は、図書館が所有権を有し、雑誌スポンサー制度によらずに所蔵する他の雑誌と同様に扱うものとする。

3 雑誌スポンサーは、年度途中での提供雑誌の変更はできない。ただし、休刊、廃刊等の事由により、引き続き当該雑誌の提供が困難であるときは、図書館と協議の上、別の雑誌に振り替えることができる。

4 提供雑誌の配架場所及び広告掲載場所は、図書館が決定する。

(費用の負担及び支払方法)

第6条 雑誌スポンサーは、提供雑誌の購入に係る経費の全額を負担する。

2 雑誌スポンサーは、負担すべき経費を教育長が指定する雑誌納入業者に、指定期日までに直接支払うものとする。この場合において、当該経費の支払は、毎年度一括前払とする。

3 当該雑誌の年間購入費の予定額に変更があった場合には、その差額を雑誌スポンサーと雑誌納入業者との間で直接、精算するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、振込手数料、広告に係る経費等関連する経費(図書館が作成するものを除く。)は、雑誌スポンサーの負担とする。

(広告の内容)

第7条 広告の内容は、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 宮津市印刷物等有料広告掲載要綱(平成17年告示第25号)第3条に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 教育長が適当でないと認めるもの

(広告の規格及び作成)

第8条 保護用具等への広告は、別に定める宮津市立図書館雑誌スポンサー制度運用基準に定める規格に基づき作成するものとする。

(雑誌スポンサーの申込み等)

第9条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、宮津市立図書館雑誌スポンサー申込書に、掲載広告案及び会社概要等業務内容がわかるものを添付して、教育長に提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宮津市立図書館雑誌スポンサー決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による決定通知を受けた雑誌スポンサーは、速やかに雑誌納入業者に雑誌に係る経費を支払うものとする。

(広告の掲載期間)

第10条 広告の掲載期間は、年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中からの申込みは、図書館が掲載を決定した月の翌月に発刊される号から当該年度における最終発刊号までとする。

2 雑誌スポンサーからの年度途中での取下げは、宮津市立図書館雑誌スポンサー広告取下届により届け出るものとする。ただし、支払済みの雑誌経費等については、これを返還しない。

3 広告の掲載期間満了の2か月前までに、図書館又は雑誌スポンサーのいずれかの解約の意思表示がない場合は1年単位でその期間を自動的に更新するものとし、その後も同様とする。

4 雑誌スポンサーは、前項に規定する更新を行わないときは、宮津市立図書館雑誌スポンサー解約届により届け出るものとする。

(広告内容の修正変更)

第11条 広告の掲載期間途中において、やむを得ず広告の内容を変更しようとするときは、宮津市立図書館雑誌スポンサー広告変更申込書に、新たな掲載広告案を添付して、教育長に提出しなければならない。

(雑誌スポンサーへの協議要求)

第12条 掲載後の事情変更等により、広告の内容が第7条の規定に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、雑誌スポンサーに対し、広告の内容の変更について協議を求めることができる。

(広告の責務)

第13条 雑誌スポンサーは、掲示した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(雑誌スポンサーの取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。この場合において支払済みの雑誌経費等については、これを返還しない。

(1) 第12条の規定による求めに応じないとき。

(2) 雑誌スポンサーが倒産、解散等により消滅したとき。

(3) その他雑誌スポンサーとして適当でないと教育長が判断したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、宮津市立図書館雑誌スポンサー申込書等の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年10月19日 教育委員会告示第14号

(平成29年10月19日施行)