○宮津市と与謝野町との間の電子情報処理組織による戸籍事務の委託に関する規約

平成29年10月1日

告示第124号

(委託事務の範囲)

第1条 宮津市、伊根町及び与謝野町(以下「関係市町」という。)における電子情報処理組織による戸籍事務を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、宮津市(以下「委託市」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を与謝野町(以下「受託町」という。)に委託する。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条に規定する戸籍事務を処理し、戸籍データを格納する電子情報処理装置(以下「処理装置」という。)の保守及び運用に関する事務

(2) 処理装置に係る周辺機器の保守及び運用に関する事務

(3) 処理装置に係る電子情報処理組織の保守及び運用に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、受託町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託市の負担とし、受託町に支払うものとする。

2 前項の経費の額は、関係市町による均等割に基づき算定するものとする。この場合において、受託町の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を委託市の長に送付しなければならない。

3 第1項の経費の支払の時期は、受託町の長と委託市の長との協議により定めるものとする。

(収入及び支出)

第4条 受託町の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、受託町の歳入歳出予算において計上するものとする。

(連絡会議)

第5条 関係市町の長は、委託事務について、必要があると認める場合において、連絡会議を開くことができる。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第6条 受託町は、委託事務の管理及び執行について適用される受託町の条例等を新たに制定し、又は改廃しようとする場合は、前条に定める連絡会議に諮るものとする。

2 受託町は、委託事務の管理及び執行について適用される受託町の条例等を制定し、又は改廃した場合は、直ちに当該条例等を委託市に通知しなければならない。

3 委託市は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、受託町の長と委託市の長が協議して定める。

附 則

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年10月1日から施行する。

2 受託町の長及び委託市の長は、この規約の施行の日前においても、この規約の実施のために必要な準備行為をすることができる。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、受託町の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかに精算するものとする。

宮津市と与謝野町との間の電子情報処理組織による戸籍事務の委託に関する規約

平成29年10月1日 告示第124号

(平成30年4月1日施行)