○宮津市指定管理者選定委員会設置要綱
平成29年6月30日
告示第112号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、宮津市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 指定管理者制度を活用する施設の選定に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) その他指定管理者制度に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の職員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、指定管理者制度担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。