○宮津市特別栄誉賞表彰規程

平成29年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民に郷土の誇りや明るい希望を与える特に顕著な業績があったものに対し、その栄誉をたたえるために贈る宮津市特別栄誉賞について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、市内に在住し、若しくは在住していた者、本市を拠点に活動を行い若しくは活動を行っていた団体又は本市にゆかりのあるもので、次の各号のいずれかに該当するときは、その栄誉をたたえ宮津市特別栄誉賞を贈るものとする。

(1) 学術、芸術、文化等に関する分野で、郷土の誇りとなるべき特に顕著な功績が認められたもの

(2) スポーツ等に関する分野で、郷土の誇りとなるべき特に顕著な成績を収めたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民に明るい希望を与え、本市の名を高めることに特に顕著な功績があると認められるもの

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈することにより行う。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

宮津市特別栄誉賞表彰規程

平成29年3月31日 告示第48号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 告示第48号